2000-04-25 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第8号
ところが、現在は全く法律上失業対策事業は、緊急失対法が廃止されていますからありません。ですから、こういうふうに失業対策に対応する体系そのものを今崩してきている、崩してきているからこそこういう問題が雇用保険に集中してきているんだと。ですから、やはりもう一度こういう形で失業対策というものを立体的に組み直してみるという、そういう時期に今来ているんじゃないか。
ところが、現在は全く法律上失業対策事業は、緊急失対法が廃止されていますからありません。ですから、こういうふうに失業対策に対応する体系そのものを今崩してきている、崩してきているからこそこういう問題が雇用保険に集中してきているんだと。ですから、やはりもう一度こういう形で失業対策というものを立体的に組み直してみるという、そういう時期に今来ているんじゃないか。
緊急失対法が雇用保険法が改正されるときになくなって、そのとき大変大きな反対もあったわけですが、こういう時代に私は改めて失対事業というものの新しいあり方というのを考えるべきだというふうに考えているものですから、先生のお考えをお尋ねしたということでございます。 どうもありがとうございました。
いわゆる職場の創出というような非常に重要なことがこれからどのように具体的に行われるかということですが、これは先ほど合わせわざでやっていきたいということですが、私は、かつての緊急失対事業とは違いますけれども、あるいは将来的にそうした公共事業とリンクする形の失対事業というものを考えなければならないような状況になってくるのではないかというふうに考えますので、さまざまなきめの細かい御検討をお願いしたいと思います
続いて、今度は緊急失対法の廃止に伴う高齢者の失業対策の問題に移りたいと思います。こうした雇用情勢の深刻な中で政府は失対の打ち切りを行おうとしているんです。私は昨年福岡県の田川市など失対事業の現場を見てまいりまして、失業対策事業というのは戦後旧産炭地や同和地域などとりわけ失業が深刻な地域で就労者の生活を支えてきた重要な事業なんだという認識を新たに持ちました。
○政府委員(野寺康幸君) 先ほども申し上げましたとおり、緊急失対法を来年三月末で停止することになりますと、約千七百人の方が残るというふうに申し上げました。 この方々を直ちにほうり出してしまうのではなくて、暫定的な就労の機会を提供するということを考えているわけでございます。
○吉川春子君 暫定的な就労対策は、緊急失対法と失対事業を廃止する代償措置として今もお話がありましたように実施されるものですけれども、暫定的な就労対策に就労を希望する人の権利が保障されなくてはならないという点は今私が追及したとおりですが、私の手元に実は切実な要求がいろいろ届いているわけなんです。
労働大臣の私的諮問機関である失対制度調査研究会が、年内にも失対事業を最終的に打ち切る緊急失対法の廃止を内容とする報告書を出そうとしています。十一月四日に労働法学者、弁護士など三百七十名が連名で大臣あてに「失業対策制度の見直しに際しての要望書」を提出しております。ごらんになっていることと思います。
これにつきましては、五年ごとに見直しを行う、こういうことになっておりまして、ちょうどこの平成二年度におきましてその時期に当たっておるところから、緊急失対法第四条に基づきまして、現在、失業対策制度調査研究会に制度検討をお願いしておるところでございます。
その場合、かつて高度成長時代に筑豊の山がどんどんつぶれていったときにでも、中高年の方というのはやはり取り残されて、緊急失対とか、ああいうようなところに入らざるを得なかったのですよ。いまのような状況の時期で考えてみたら、私は現実的にはこれだけの方々の就職を何とかするということは相当に困難なのではなかろうかというふうに考えるのですが、その辺の見通し。
戦後あの混乱した日本、荒廃した経済情勢のもとで失業対策事業というものが果たしてきた役割り、これはやはりそれなりに評価をされなければいけないし、この緊急失対事業によってようやく職場を得て一家の生活を支えてきたこの方々が、もう三十年以上も経過するわけですからそれなりに高齢者になっておることは御承知のとおりであります。
それから、もう一つは緊急失対法、この二万人の首切りがようやく六月、七月、八月、九月で片づきました。 こういうようにまだ不安定要素がいっぱいある中で、私たちは産炭地振興法に基づいて発展計画をいま県が中心になって一生懸命つくっておるわけです。そういう不安定の中に、今度は臨調が出てきたわけです。そして、御存じのように、この法律によって二千四百八十二億を切ります、あるいは借ります。
まず過疎法それから石炭六法それから国鉄再建法それから緊急失対法それから同和対策法、産炭地補正、これらの十一本のうち解決したのは昨年の三月三十一日に旧過疎法から新過疎法ができまして過疎法だけ確定をいたしました。あとは全部十本の法律が未確定でございます。
それは本日の私の意見として述べておきますが、法律改正によらないと、こういうふうにおっしゃるんですから、なお私は問題だと思うんですが、緊急失対法には年齢の規定もないですね。したがって六十五歳を上限とする法的な根拠がないと私は思います。
シルバー人材センターに対しても補助を引き上げる、あるいは地方自治体が実施をしておる高齢者就労事業、これは緊急失対法にもあるんですから、国の助成を与える。さらに中高年齢者、これはもう一番いま気の毒な状態にあるわけです。就職困難な状態にあるわけですから、障害者とかこういう人たちを対象とした公的な就労事業の創出ということが私は必要ではないか、こう思いますが、いかがですか。
緊急失対法には、もう加藤さんも御存じのように、十一条の二で高齢失業者等就労事業という規定がございますね。これは全然生かされてないじゃないですか。いま関さんの説明でも、今度の百三十五万人の完全失業者、この底には不安定就労している人が一千万を超えるほどいるわけですね、完全失業者の定義は非常に厳しいですからね。一千万を超える不安定就労者がいる。
○政府委員(加藤孝君) まず第一に法律的な根拠の点でございますが、確かに緊急失対法におきましては高齢者就労事業というものを規定をいたしておりますが、これは六十歳以上、こういう言い方をしておるわけでございます。
こういうことで失対から五年間の経過措置はつけられておりますが、やめてもらおうと、こういうことになっていますが、まず私は法律的に言いまして緊急失対法には年齢の規定がない、法的根拠が私はないと思いますし、また緊急失対法は高齢者の就労事業の実施を定めていると思いますが、この点がどうかということが一つ。 第二番目には、四十六年、国会で中高法の審議の際に衆議院、参議院でそれぞれ附帯決議がつけられています。
緊急失対事業のようなものもありますし、町村でやる気になれば。ところがそれは事業主ではなかなかやれないんですよ、そういうこと。しかしいまのこの制度ですとね、こういう町村がいろいろ行おうととするきめ細かい、それぞれの地域によってみんな違うんですが、これがなかなかなじまないんです。
○加藤(孝)政府委員 御指摘のように、失対事業につきましては、緊急失対法に基づきまして少なくとも五年ごとに制度検討を行うことになっておりまして、本年が前回五十年の制度検討に続きまして五年目に当たりまして、本年の五月ごろからこの制度検討会を予定いたしておるところでございます。
それから第三点目は、やはりいわゆる中高年齢の公的就労ということで、いまの緊急失対の問題その他いろいろ言われましたね。それに対して、労働省も失対事業についてはこの際一遍見直したいと、こう言われているんですが、内山さんも言われました。恐らく中身は違うと思うのですしいろいろ言われましたが、どういう意味の見直しを考えられているのか。
○加藤(孝)政府委員 まず失対制度の検討の問題でございますが、緊急失対法によりまして、最低五年以内に制度の検討をすることになっておるわけでございます。
したがいまして、法律的に義務づけられておりますのは、この緊急失対法に基づきます事業だけでございまして、他の制度事業についての見直しは制度的に検討対象になるというわけのものではないわけでございます。
ですから、私どもに言わせますと、先ほど来議論がありましたが、中高年雇用促進法においていわゆる附則二条で緊急失対法を事実上凍結したということの誤りが今日非常に明確になってきているというふうに思うのです。
あわせて、全日自労と言いまして、御案内のとおり、緊急失対事業の方々も、多少は割り増しがついていますが、これとても、とうていもう灯油を買うことができない。ことしは暖冬でありましたから多少のいい点はありましたけれども、そういう点から判断すると、やっぱり人事院の勧告どうかが最大の問題になるだけに、いま北海道に住む公務員というのは注目をしているわけですね。
次に、緊急失対事業法に基づく問題でありますが、この法律が昭和二十四年にできてもう三十年になるわけです。労働省はこれを継続実施されるおつもりなのか、将来はどうされるのか。 先ほどの質問者への回答によると、六百四十六事業体の十万五千人もいま失業対策法に基づいて働いておる方がおられる、こういうことです。
もしそれができないというなら、中高年法のあの附則二条の問題がありますけれども、一年間だけでも暫定的にちょっと効力を停止して、緊急失対にでも入れるというような措置も考えざるを得ない時期が来るんじゃないか。そうでなければ問題が起こってくるんじゃないかと私は思うのですが、その点どうでしょう。
それで労働省としても昨年暮れにできた離職者対策法によっても、失業多発地域への公共事業の重点的発注と失業者吸収を図るということを非常に大きな柱にしておられるわけでありますから、ひとつ、一つは公共事業の施工業者の職安への届け出について、緊急失対法の二十条でちゃんと届け出義務があるわけですから、これをこの際に義務づける。
やはりもっと強い、たとえば緊急失対法の二十条にあるような、そういうきちんとした罰則といいますか、罰則を伴うところの義務化をやはりすべきではないか、私はそう思うわけです。それが一つ。 それから、そこまでいかなくても、やはりもっと届け出がちゃんと励行しておれば、もっと件数もふえるし、あるいは吸収人員もふえるというような統計の数字が出るかもわからぬ。現実には少ないわけだから。